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海外駐在からの帰国等に伴い、居住地国(納税国)が変更となりました。必要な手続きはありますか?

各種ローンをご契約中で、一時的な海外駐在等を理由として、当社が例外的に口座の継続を認めたお客さまについては、帰国または他国への転居に伴い居住地国(納税国)が変更となる場合、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下、実特法)に基づき、変更日から3か月以内に届出書を提出いただく必要があります。

※auじぶん銀行のサービスは日本国内にお住まいの個人のお客さまへ提供しており、原則、海外にお住まいのお客さまのご利用を認めておりません

【実特法に基づく届出について】
帰国等に伴い、居住地国(納税国)が変更となる場合は、記入例をご確認のうえ、以下フォームよりお手続きしてください。


※「特定取引を⾏う者の任意届出兼異動届出フォーム」内で本人確認書類画像をアップロードしていただきます。当社で利用可能な本人確認書類は以下のページをご参照ください。


届出に関する詳細は以下のページをご参照ください。

【米国の納税義務者に該当しなくなる場合】
米国の納税義務者に該当しなくなる場合、外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)、および日米当局の要請に基づき、「特定取引を⾏う者の任意届出兼異動届出フォーム」でのお手続きに加えて、FATCA申告書兼同意書をご提出いただく必要があります。
以下のFATCA申告書兼同意書に必要事項をご記入のうえ、「特定取引を⾏う者の任意届出兼異動届出フォーム」からアップロードをお願いいたします。

FATCA・米国の納税義務者については以下のページをご参照ください。

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